お知らせ
医療情報取得加算・医療 DX 推進体制整備加算について
当診療所は、オンライン資格確認・請求を行う体制を有し、薬剤情報、特定検診情報、その他必要な情報を取得活用し診療を行い、質の高い医療の提供に努めています。今後は、電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療 DX にかかる取り組みを実施する予定です。この体制により健康保険法の診療報酬算定に基づき医療情報取得加算として、下記の点数を算定します。
記
【初診時】 医療 DX 推進体制整備加算・・・8 点(月 1 回)
※ 上記とあわせて以下の点数が加算されます
【マイナ保険証を利用しない場合】もしくは
【マイナ保険証を利用しても診療情報提供に同意されない場合】
医療情報取得加算1・・・初診時 3 点(月 1 回)
医療情報取得加算3・・・再診時 2 点(3 ヵ月に 1 回)
【マイナ保険証で診療情報提供に同意された場合】
医療情報取得加算2・・・初診時 1 点(月 1 回)
医療情報取得加算4・・・再診時 1 点(3 ヵ月に 1 回に限る)
●マイナ保険証は、受診の都度必要です。(健康保険法施行規則第 53 条等)
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